Ⅿ様邸の建築予定地が、『埋蔵文化財包蔵地』のため、
建築工事着工の前に、文化財保護の専門家による発掘調査が必要となりました。
建築工事着工の前に、文化財保護の専門家による発掘調査が必要となりました。
ところで、『埋蔵文化財包蔵地』とは・・・
住居跡などの「遺構」、土器や石器などの「遺物」といった
文化財が埋もれている土地(遺跡)のことを指します。
都市部では古くから人が住んでいた地域が多く、
文化財が出土することも珍しくないそうです。
文化庁の資料によれば、埋蔵文化財の存在が分かっている
文化庁の資料によれば、埋蔵文化財の存在が分かっている
土地は全国で約46万か所にのぼるようです。
そのため、埋蔵文化財の上に建てられている住宅も多く、
それが売買対象になることも少なくありません。
埋蔵文化財包蔵地内で建築工事などをする際には、
埋蔵文化財包蔵地内で建築工事などをする際には、
規模の大小にかかわらず工事着手の60日前までに
教育委員会へ届け出をしなければならず、
現地調査、試掘調査が行なわれることになります。
調査によって、遺跡が残っていないこと、
あるいは工事が埋蔵文化財に影響しないことが
分かれば、特に問題はありません。
発掘調査の様子です |
今回は遺跡は発掘されず、無事に工事が始まります。